個人情報に関して
・「警察から、住民がコロナ疑いかどうか問い合わせが来たら、保健所は答えるように協力せよ」
という厚労省課長通知が来た。
・「学校は、学校で疫学調査を行う場合、児童生徒の個人情報を同意なく、保健所に提供できる(目的外使用OK)」
という個人情報保護委員会からのQ&Aが来た。
…いい加減にしろ。
保健所は
個人情報に関して知りえたことを、家族にすらバレないように行動しているというのに
保健所以外の組織には、オオカミ少年になっても吠えつづけろと言う。
こんな方法では
保健所が、情報を出すことも、情報を貰うことも、根拠がない(単なる課長通知、単なるQ&A)。
まるで贈賄側と、収賄側みたいだ。
訴えられたら立っていられない、とも思うし
なにより本当にハンセン病みたいだな、と思う。
せめて保健所は「衛生警察」に逆戻りませんように。
-----追記-----
主体が保健所の話として
感染症法上は、保健所は「質問や調査」をすることができる、と定められています。
保健所には、捜査権は認められてないので「保健所は個人情報取扱事業者から勝手に情報を集めていい」ワケではないと解釈しています。
感染症法はそこまで強い権限を保健所に与えていない、という前提に基づき、保健所では、個人情報取扱事業者から本人の情報提供を受ける場合は、個人情報取扱事業者に本人の同意を得てもらうようにしています。
もし同意が得られない場合に、個人情報取扱事業者が保健所に情報提供するかどうかは、個人情報取扱事業者の判断であって、保健所側はあくまで「お願い」する立場です。
主体が学校の話として
個人情報保護法では、個人情報取扱事業者(学校)がどう行動するかについて、公衆衛生を口実にする場合は、「本人の同意を得ることが困難であるとき」に、同意を取らずに情報提供をすることができる、と定められています。
ただしこれは、「すなわち学校は、本人や親の同意を取る努力を一切放棄していい」と読めるのか。
そうは読めないだろうと思っています。
主体が警察の話として
捜査を口実にする場合は、「本人の同意を得ることにより当該事務の適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき」は、警察は保健所に要請して、保健所は本人の同意を取らずに警察に情報提供することができる、と定められています。
ここで、コロナに関しては、保健所から見ると
・「本人」って誰やねん。「オレはコロナだ」と騒いでいる本人の同意と、保健所が情報提供できる患者情報には、何のつながりもないわ。
・「できる」規定でしょ。しかも「患者かどうかをyes or noで答えろ」って、個人情報保護法を拡大解釈しすぎだろ。24時間いつでも答えろなんて保健所を恫喝するんじゃない。
と言いたいです。
また、警察は「捜査関係事項照会書を出さない」と言ってきています。即応性を求めて、現場からの電話対応に答えろ、と言ってきています。で、対応したとしても、事後的に捜査関係事項照会書を出すこともしない、と言ってきています。課長通知にも「捜査関係事項照会書がなくても」って書いてあるのです。
どちらも、見切り発車したんだろうなーと思っています。
そして、トラブルが起きたときにハシゴを外されるのは保健所だろうと思っています。
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