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2018年6月19日火曜日

社会保障論:平成29年度国立保険医療科学院専門課程Ⅰ保健福祉行政管理分野分割前期(基礎)受講メモ

社会保障論】
5/9 NIPH 森山:社会保障制度の概要>
・社会保障制度の概要について基礎的な知識は→平成24年度版厚生労働白書「社会保障を考える」を、主に。
・社会保障制度の基本的な考え方は、「自助・互助・共助・公助」の好循環。→ん?この説明?
・社会保険と社会福祉 ナーシンググラフィカ 社会福祉と社会保障 p24より
項目
社会保険
社会福祉
対象となるもの
誰でも起こり得る可能性がある事故(リスク)
ハンディキャップをもった人間
目的
生活の保障、生活の安定・保険、事故からの回復
生活の保障、生活の安定、自立支援、社会参加
保障方法
現金給付が中心
現物給付もある
現物給付が中心
現金給付もある。
保障の特徴
一定の要件に該当すればだれでも受給。画一的な給付。
一定の要件の中に所得要件が入ることが一般的。個別的な給付。
保障する者
保険者(国、地方自治体、組合など)
行政機関(地方自治体)
財源
保険料(公費負担、自己負担あり)
租税(自己負担あり)
制度の例
年金保険、医療保険、介護保険、雇用保険、労災保険
生活保護、児童福祉、障碍者福祉、老人福祉、母子寡婦福祉
社会保障給付費
(2009年度)
91.9兆円(年金50.4、医療18.2、老人保健11.0、介護7.1ほか)
7.9兆円(生活保護3.0、社会福祉3.3、家族手当1.6)

5/10 高崎健康福祉大学 大口:地域福祉と地域社会資源>
これは、授業の中身よりも、授業に対する私見のメモ。
・様々な分野の業務を、リストアップして、業務同士のダブリを減らすことは大切。ただ、整理しすぎて、スキマができてしまうほうが恐い。二重行政と言われる部分があったとしても、スキマを作らないシステムのほうが優秀です。
・どんな役割を持っているのが良いのか例示することは、役割の限定につながり得る。
・「施設の窮状を訴える手紙を、当事者ではない者が紹介する」ことのリスクは
1.感傷的な説教はいらない、と言われても、論理的に反論できない。
2.施設に入れておきたいのは結局あなたでは?→施設から出ると窮状が訴えられなくなるから。
3.唯一のままで居たいのでは?この手紙で「しか」言えないのでは、「公共の福祉に資する」とは言い難い。
4.「置かれた場所で咲ける」ように環境を整えることが私たちの仕事だが、そんな覚悟ないのかい。

5/11 NIPH 森山:介護保険制度と介護に関わるヘルスサービスリサーチ>
・介護保険制度以前の高齢者保健福祉政策:
1960年代:高齢者福祉政策の始まり、1963年老人福祉法制定、特養創設。
1970年代:老人医療費の増大。高齢化率は7%超えると世界的にも「高齢化社会」と言われるようになるが、日本の高齢化率は1970年に7.1%となった。1973年に老人医療費無料化したが10年で終わり。
1980年代:社会的入院や寝たきりの社会問題化。1989年にゴールドプラン策定で、初めて数値目標を設定。
1990年代:ゴールドプランの推進。1994年に新ゴールドプランで数値目標の引き下げ。1996年に介護保険制度創設に関する「与党合意事項」が成立、介護保険制度の導入準備が始まり、1997年に介護保険法成立。
2000年代:介護保険視度の実施。
・高齢者介護に関する従前の制度
措置制度だった、つまり生保と同じで、救介護。税金が原資だったので所得調査が必要で、利用にあたって心理的抵抗感が伴った(ほんと?)。本人と扶養義務者の収入に応じた利用者負担(応能負担)で、中高所得層にとって重い負担。
→介護保険制度に改訂された:防介護になった。所得に関わらず1割の利用者負担とした。
・要介護認定制度について:所得や家族の状況は考慮されず、本人の状態のみが反映されるのは、2000年の制度開始時からこの方針だった。
・療養病床に関する経緯:H18に、介護療養病床のH23年度末で廃止が決定→のびのびになったがH29年度末には廃止となる。医療療養病床(医療の必要性が高い)と介護療養病床(これも病院:医療の必要性が低い)の区別ができてなかった→H24年度から医療療養病床と介護療養型老健や特養に分かれたが、介護療養病床の転換がすすまなかった→介護医療院(病院ではない、介護保険でまかなう)の制度が作られた。
・介護保険制度上は、今のところ、コンパクトシティは目指していない、と。(ほんと?)

5/12 NIPH 大夛賀:福祉行財政と福祉制度の各論的理解>
Dr Viktoria Stein “competencies of integrated health care and social care”
・広島 山口昇 地域包括ケアのはじまり
2000年:介護保険法ができた。
2003年:山口昇「地域包括ケアだ」→内容:2015年展望+予防給付
2006年:地域包括支援センター、介護予防事業が開始。同時改定(診療報酬+介護報酬)
2008年:地域包括ケア研究会→内容:2025年展望
2012年:同時改定(診療報酬+介護報酬)
2018年:同時改定(診療報酬+介護報酬)
・地方財政の目的別歳出構成割合の推移:「地方財政白書」を見ること。お金はバーだけ見てもダメ。実数を。
・障害者自立支援法→介護保険と同様に応益負担にしたい国が違憲訴訟で負けた。が、国は介護保険法と一緒にまたやりたい、と。
・最近の動き
障害者総合支援法の相談支援(サービス等利用計画):相談支援事業者の質、サービス量などバラバラで、色々と問題あり。介護保険っぽく、ケアマネっぽくしようとして「相談支援事業者」を作ったが、形骸化している。
・子ども子育て支援制度について
施設型給付を創設→認定こども園、保育所は、すべて何がしかの「認定」保育園になり、創設された「施設型給付」で消費税を含む安定的な財源を確保するようになった。幼稚園は、一部は独自でやっている。
居場所づくり:延長保育、病児保育、放課後児童クラブ(厚労省)、放課後空き教室(文科省)、などなど。
・生活困窮者自立支援制度について
主な対象者は「現在、生保を受給していないが、生保に至る可能性のある者で、自立が見込まれる者」→ゆるすぎる条件だが、逆手にとって、入っていけるところでもある。
生活困窮者自立支援法に基づく事業と、生活保護法に基づく事業は、似たようなことをやっている。たらい回しにならないように、連携を。

5/22 NIPH松繁:社会保障論演習>
地域運営組織の参考資料:地域の課題解決を目指す地域運営組織-その量的拡大と質的向上に向けて-最終報告平成28年12月13日地域の課題解決のための地域運営組織に関する有識者会議

6/8 NIPH大夛賀:社会保障論>
・「地域福祉計画」は、健康増進の視点が入っていないプランが多い。ヘルスを入れず、福祉のみ、が多い。
・「医療と福祉」の場合は、1.どちらも呼ぶこと。2.計画に盛り込むこと。3.育成を続けること。

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