<5/9 NIPH 森山:社会保障制度の概要>
・社会保障制度の概要について基礎的な知識は→平成24年度版厚生労働白書「社会保障を考える」を、主に。
・社会保障制度の基本的な考え方は、「自助・互助・共助・公助」の好循環。→ん?この説明?
・社会保険と社会福祉 ナーシンググラフィカ 社会福祉と社会保障 p24より
項目
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社会保険
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社会福祉
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対象となるもの
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誰でも起こり得る可能性がある事故(リスク)
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ハンディキャップをもった人間
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目的
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生活の保障、生活の安定・保険、事故からの回復
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生活の保障、生活の安定、自立支援、社会参加
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保障方法
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現金給付が中心
現物給付もある
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現物給付が中心
現金給付もある。
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保障の特徴
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一定の要件に該当すればだれでも受給。画一的な給付。
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一定の要件の中に所得要件が入ることが一般的。個別的な給付。
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保障する者
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保険者(国、地方自治体、組合など)
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行政機関(地方自治体)
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財源
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保険料(公費負担、自己負担あり)
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租税(自己負担あり)
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制度の例
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年金保険、医療保険、介護保険、雇用保険、労災保険
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生活保護、児童福祉、障碍者福祉、老人福祉、母子寡婦福祉
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社会保障給付費
(2009年度)
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91.9兆円(年金50.4、医療18.2、老人保健11.0、介護7.1ほか)
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7.9兆円(生活保護3.0、社会福祉3.3、家族手当1.6)
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<5/10 高崎健康福祉大学 大口:地域福祉と地域社会資源>
これは、授業の中身よりも、授業に対する私見のメモ。
・様々な分野の業務を、リストアップして、業務同士のダブリを減らすことは大切。ただ、整理しすぎて、スキマができてしまうほうが恐い。二重行政と言われる部分があったとしても、スキマを作らないシステムのほうが優秀です。
・どんな役割を持っているのが良いのか例示することは、役割の限定につながり得る。
・「施設の窮状を訴える手紙を、当事者ではない者が紹介する」ことのリスクは
1.感傷的な説教はいらない、と言われても、論理的に反論できない。
2.施設に入れておきたいのは結局あなたでは?→施設から出ると窮状が訴えられなくなるから。
3.唯一のままで居たいのでは?この手紙で「しか」言えないのでは、「公共の福祉に資する」とは言い難い。
4.「置かれた場所で咲ける」ように環境を整えることが私たちの仕事だが、そんな覚悟ないのかい。
<5/11 NIPH 森山:介護保険制度と介護に関わるヘルスサービスリサーチ>
・介護保険制度以前の高齢者保健福祉政策:
1960年代:高齢者福祉政策の始まり、1963年老人福祉法制定、特養創設。
1970年代:老人医療費の増大。高齢化率は7%超えると世界的にも「高齢化社会」と言われるようになるが、日本の高齢化率は1970年に7.1%となった。1973年に老人医療費無料化したが10年で終わり。
1980年代:社会的入院や寝たきりの社会問題化。1989年にゴールドプラン策定で、初めて数値目標を設定。
1990年代:ゴールドプランの推進。1994年に新ゴールドプランで数値目標の引き下げ。1996年に介護保険制度創設に関する「与党合意事項」が成立、介護保険制度の導入準備が始まり、1997年に介護保険法成立。
2000年代:介護保険視度の実施。
・高齢者介護に関する従前の制度
措置制度だった、つまり生保と同じで、救介護。税金が原資だったので所得調査が必要で、利用にあたって心理的抵抗感が伴った(ほんと?)。本人と扶養義務者の収入に応じた利用者負担(応能負担)で、中高所得層にとって重い負担。
→介護保険制度に改訂された:防介護になった。所得に関わらず1割の利用者負担とした。
・要介護認定制度について:所得や家族の状況は考慮されず、本人の状態のみが反映されるのは、2000年の制度開始時からこの方針だった。
・療養病床に関する経緯:H18に、介護療養病床のH23年度末で廃止が決定→のびのびになったがH29年度末には廃止となる。医療療養病床(医療の必要性が高い)と介護療養病床(これも病院:医療の必要性が低い)の区別ができてなかった→H24年度から医療療養病床と介護療養型老健や特養に分かれたが、介護療養病床の転換がすすまなかった→介護医療院(病院ではない、介護保険でまかなう)の制度が作られた。
・介護保険制度上は、今のところ、コンパクトシティは目指していない、と。(ほんと?)
<5/12 NIPH 大夛賀:福祉行財政と福祉制度の各論的理解>
・Dr Viktoria Stein “competencies of
integrated health care and social care”
・広島 山口昇 地域包括ケアのはじまり
2000年:介護保険法ができた。
2003年:山口昇「地域包括ケアだ」→内容:2015年展望+予防給付
2006年:地域包括支援センター、介護予防事業が開始。同時改定(診療報酬+介護報酬)。
2008年:地域包括ケア研究会→内容:2025年展望
2012年:同時改定(診療報酬+介護報酬)
2018年:同時改定(診療報酬+介護報酬)
・地方財政の目的別歳出構成割合の推移:「地方財政白書」を見ること。お金はバーだけ見てもダメ。実数を。
・障害者自立支援法→介護保険と同様に応益負担にしたい国が違憲訴訟で負けた。が、国は介護保険法と一緒にまたやりたい、と。
・最近の動き
障害者総合支援法の相談支援(サービス等利用計画):相談支援事業者の質、サービス量などバラバラで、色々と問題あり。介護保険っぽく、ケアマネっぽくしようとして「相談支援事業者」を作ったが、形骸化している。
・子ども子育て支援制度について
施設型給付を創設→認定こども園、保育所は、すべて何がしかの「認定」保育園になり、創設された「施設型給付」で消費税を含む安定的な財源を確保するようになった。幼稚園は、一部は独自でやっている。
居場所づくり:延長保育、病児保育、放課後児童クラブ(厚労省)、放課後空き教室(文科省)、などなど。
・生活困窮者自立支援制度について
主な対象者は「現在、生保を受給していないが、生保に至る可能性のある者で、自立が見込まれる者」→ゆるすぎる条件だが、逆手にとって、入っていけるところでもある。
生活困窮者自立支援法に基づく事業と、生活保護法に基づく事業は、似たようなことをやっている。たらい回しにならないように、連携を。
<5/22 NIPH松繁:社会保障論演習>
地域運営組織の参考資料:地域の課題解決を目指す地域運営組織-その量的拡大と質的向上に向けて-最終報告平成28年12月13日地域の課題解決のための地域運営組織に関する有識者会議
<6/8 NIPH大夛賀:社会保障論>
・「地域福祉計画」は、健康増進の視点が入っていないプランが多い。ヘルスを入れず、福祉のみ、が多い。
・「医療と福祉」の場合は、1.どちらも呼ぶこと。2.計画に盛り込むこと。3.育成を続けること。
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