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2022年9月15日木曜日

入院勧告と公費負担の関係性

「入院の勧告」をしたら「入院医療の公費負担をする」のは良いとしても、「入院医療の公費負担」をするから「入院の勧告をする」のは、おかしいと思います。「入院の勧告」が必要かどうか、と、「入院医療費を公費でまかなう必要があるかどうか」は、別物です。

「入院の勧告」をするからには、費用を公費で看ましょう、というのは、分かる。
でも、「入院して公費負担する」だから「入院の勧告をする」というのは、単に「勧告の事務」が増えるだけです。だってほら、「外来にも公費負担」をしているのに「外来勧告」なんて、しないでしょう?公費負担が必要だというのなら、単に「入院治療の自費診療分は公費負担する」とすればよい。
公費を支出する根拠となる「診断根拠と入院期間」を確認する方法は「入院勧告以外の手段」ですべきことです。だって目的が全然ちがうのだもの。

感染症法のこんなところも、保健所業務を逼迫させる原因になっています。

感染症法の最もダメなところは「感染症への対峙の仕方」を変えるには「国会を開いて法律を改正しなければならない」という作りになっている点ですが。

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