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2022年4月15日金曜日

感染症法の最大の欠陥

感染症法上、新型コロナは
「入院措置に従わない場合は50万円以下の過料が科される」という内容が"いまだに"生きている、ってことにビックリです。

いくらなんでも、時代に合わなさすぎでしょ。
いまは第6波が終わって、第7波に向かわんとしている2022年4月なんやで。

感染症法上「法律を変更してその感染症の位置づけを変えないと入院調整や受診調整といったことも含めて『取り扱い方』も変更できない」ということが「感染症法の最大の欠陥」だと思っています。

・国会を開いて法律を変えられるかどうか、と
・感染症の特徴を明らかにして対峙方法を変えていくこと、って
ぜんぜん関係のない話でしょーが。

なんで「国会が開かれるか否か」「改正案が可決されるか否か」に左右されるんですか

この点、100年前の伝染病予防法と、構造的に何も変わってないですよ。
「法律で縛る」とか「アブナイ感染症だから隔離する」という発想そのものを捨てる必要があると思っています。
リベラルとパターナルのせめぎ合い、と言ってもいい。

「ハンセン病、HIV、結核の法律を統合して、人権を守れる良い法律ができた」なんて、結局はウソで、感染症を穢れとして扱うことしかできない法律の性格、ひいては我々の頭は、何も変わっていなかったと判断しています。

感染症法には、欠陥があります。

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