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2022年4月7日木曜日

保健所が担う「医療調整」は全体のシステム調整であって個別調整の差配役ではない

受診調整も
入院調整も
外部委託しちゃえばいいかな

いや、まてよ
受診調整や入院調整を「保健所がやる」っていうのは
そもそも何に基づいていて、根拠は何だっけ?

<感染症法>
第二十二条の三 都道府県知事は~中略~保健所設置市等の長、医療機関その他の関係者に対し~中略~入院の勧告又は入院の措置その他の事項に関する総合調整を行う。

<厚労省事務連絡:令和3年2月10 日>
感染症法第 22 条の3の規定により~中略~入院の措置その他の事項に関する総合調整を行う~中略~その他の事項として、宿泊療養・自宅療養を含めた総合調整を行うことも想定している。
この法と事務連絡の文中にある「調整」というのは

・1人1人の患者について、保健所が、消防と病院の間に入って、深夜に「コロナ患者の救急搬送が必要なんですけど、先生、受けてもらえませんか?」と、言うことなんでしょうか。
・1人1人の患者について、保健所が、ホテルの案内をするために「〇〇ホテルに朝10時に着いてくださいね」と、言うことなんでしょうか。
・1人1人の患者について、保健所が、「クリニックで検査だけしてもらったんですね。いまから重症化リスクを聞きますので、自宅療養で可能かどうか判断しますね」と、言うことなんでしょうか。

そんなワケなくない?

感染症法における「調整」は、医療提供体制の全体システムを作ることなんやで。厚労省も病院も、勝手に解釈を変更するの、やめてもらえません?

受診のための窓口を用意するのは、病院の仕事だし
宿泊施設への案内は、ホテルを用意した人の仕事だし
自宅療養のリスク管理は、かかりつけ医の仕事だわ

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