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2020年7月1日水曜日

ガイドラインのつまみ食い

たとえば
「麻疹・風疹の抗体価を検査→上昇している→PCRをオーダーする」という診療を、私は「ガイドラインのつまみ食い」と呼んでいます。どんなガイドラインでも「つまみ食いするな」と研修医にも教えています。
正しくは「初めに症状から麻疹・風疹を疑う→PCRと抗体価を同時にオーダーする」です。検査が先行ではありませんし、解釈できない検査結果は無意味です。

コロナに関しても同じで(抗体検査の診断目的のガイドラインはないけれど)
「抗体検査は、診断目的でやるものではありません」
「だから抗体陽性をもって、コロナ疑うのは、順序が逆です」
「抗体陽性だといって、PCRを依頼するのは、やめてください」
ってことです。

ということで、厚労省から来た7月1日の以下のメールです。
「抗体陽性になったからって、行政検査でPCRできません」とまで突っ込んでほしかったですが、まあ、いいか。

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平素よりお世話になっております。
厚生労働省医薬・生活衛生局監視指導・麻薬対策課の**と申します。

今般、新型コロナウイルス感染症の流行に伴い、新型コロナウイルスに対する抗体を測定する検査キットが、
インターネット等を通じて広告・販売されておりますが、
当該検査キットについて、取り扱いが一律になっていないとの照会が当方にきているところです。

個別にはお伝えさせていただいているところもございますが、抗体検査キットの取り扱いについてあらためて共有させていただきます。
抗体検査については、過去の新型コロナウイルスへの感染歴を判定するものであり、
新型コロナウイルス感染症の診断に用いることができないことから、
抗体検査キットについては、医療機器及び体外診断用医薬品に該当しません。
なお、新型コロナウイルス感染症の診断目的・診断用途である旨が標榜されているものについては、未承認の体外診断用医薬品に該当するため、
指導等を行っていただきますようお願いいたします。

どうぞよろしくお願いいたします。

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厚生労働省 医薬・生活衛生局
監視指導・麻薬対策課
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