児童虐待の通告に関するメモ
児童虐待の通告に関するメモ自戒を込めて、児童虐待の通告に関して、メモ書きにする。たとえ小児科医のフォロー中であっても
これから
小児科医のフォローの予定であっても
親との関係性よりも、通告が優先。
<出典:児童虐待の防止等に関する法律>(児童虐待に係る通告)第六条:児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、速やかに、これを市町村、都道府県の設置する福祉事務所、もしくは児童相談所、または児童委員を介して市町村、都道府県の設置する福祉事務所もしくは児童相談所に通告しなければならない。3 刑法の秘密漏示罪の規定その他の守秘義務に関する法律の規定は、第一項の規定による通告をする義務の尊守を妨げるものと解釈してはならない。第七条:市町村、都道府県の設置する福祉事務所又は児童相談所が前条第一項の規定による通告を受けた場合においては、当該通告を受けた市町村、都道府県の設置する福祉事務所又は児童相談所の所長、所員その他の職員及び当該通告を仲介した児童委員は、その職務上知り得た事項であって当該通告をした者を特定させるものを漏らしてはならない。<出典:小児科診断・治療指針:中山書店p89-91の抜粋>
・虐待の定義:親または保護者によって、子ども(18歳未満)に加えられた行為で、子どもの心や身体を傷つけ、健全な成長や発達を損なう場合。虐待であるかどうかは、親などの意図とは関係ない。子ども自身が苦痛を感じているかどうかで判断。・初期対応、入院後の対応:虐待は、繰り返されるごとに外傷の程度が重度になる→積極的に入院加療とする。虐待を疑った場合は、虐待の事実を確認する必要はない!。かならず児童相談所、あるいは、市町村の児童福祉窓口に通告する。児童福祉法第25条により、児童相談所への通告が、守秘義務に優先される!子どもが死亡した(死亡していた)場合、重篤な外傷、犯罪性が高い、親が薬物依存などの場合は、「医師の義務で通報することになっている」と話し、警察へ通報する。通告しない場合も、心配な親の場合は、市町村保健センターへ連絡する!外来で経過観察する場合も必ず日時を決めて再診させる。<出典:小児疾患の診断治療基準第4版:東京医学社p876-877の抜粋>・臨床症状:多発挫傷は加療対象となることはまれ。ただし、介入なき場合、致死率は10%とされ、きわめて予後不良。
とくに顔面に多発挫傷を呈する乳幼児は、積極的に保護を考慮する必要がある。心中企図などが背景にある場合など、周囲状況のリスクが高ければ、症状が軽微でも、保護の絶対的適応!家族状況などのリスクファクターを、家族機能不全としての「臨床症状」と捉えることをルーチンとする。そうすれば、虐待の早期発見率は飛躍的に高まる。自然軽快することを、根拠なく期待してはならない!・治療方針:子ども虐待問題は、安全を担保し、支援ネットワークを作ることが、当座の最大の「治療」行為。生じている身体・精神症状に対してのみ対症療法をして、根本的な家族問題への支援的介入がなければ、治療したことにならない。加害者の虐待港の再発を予防するため、毅然とした警察や司法の対応を進めることも、家族支援の一環。
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