死亡診断書(死体検案書)を書く人は、要チェックかも。
見つけてしまった、マニュアルの変更点・・・。
死亡診断書(死体検案書)を医師が書く時に、「警察に届け出る・届け出ない」の判断は、とても重要で、いままで何度も悩んだし、悩んだ経験がある人は多いと思う。
いままでは
「外因死だからといって、すべて警察に届け出る必要はない」という解釈もあったし、
「外因死は、すべて警察に届け出る(そうしないとあとで問題になりうる)」という解釈もあった。
そうは言っても、「外因死は、すべて警察に届け出る」なんて、実際には実施できなかったし、していない。ただ、あとで問題になりうるという懸念もあるので、悩む。
そして、外因死でも警察に届けていない場合は、提出した死亡診断書について厚労省→保健所→病院という流れで疑義紹介が実際に来ていた。
そんな、重要な、マニュアルの変更があった。
通知は、私の知る限りは、なさそう。
ニュースには、なってるのかなあ?
<平成26年度版死亡診断書(死体検案書)記入マニュアル 4ページ>
また、外因による死亡またはその疑いのある場合には、異状死体として24時間以内に所轄警察署に届け出が必要となります。
(注)「異状」とは「病理学的異状」ではなく、「法医学的異状」を指します。「法医学的異状」については、日本法医学会が定めている「異状死ガイドライン」等も参考にしてください。
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<平成27年度版死亡診断書(死体検案書)記入マニュアル 4ページ>
また、医師法第21条では、「医師は、死体又は妊娠四月以上の死産児を検案して異状があると認めたときは、二十四時間以内に所轄警察署に届け出なければならない」とされています。
→で、「異状」の説明がなくなった!!!
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